個人事業主は税理士との契約は本当に必要か?見極めポイント解説!

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個人事業主税理士との契約は本当に必要か?見極めポイント解説!2002年に税理士法改正により税理士への報酬額は自由化されました。つまり税理士が報酬額(依頼金額)を自分で自由に決められるようになったということです。

これにより各税理士事務所での価格競争が始まり、特色を生かしたより手厚いサポートや様々なスタイルに合わせて料金設定をしているところも増えてきました。

そこで個人事業主が取り組む事業内容に合わせて、専門家である税理士からのアドバイスを適切なタイミングで受けられれば….

より効率的に事業を推し進めることができるはずです。

特に事業をスタートさせたばかりの個人事業主にっとて確定申告や税務書類の提出などわからないことは尽きないものです。

事業の内容や規模によっては事業主の裁量で解決することもありますが、事業の成長ステージに合わせて税理士との契約を考える時期もあるはずです。

税理士との契約が必要なタイミングで慌てないためにもある程度は事前に知って置くことも必要では無いでしょうか? また事業内容によっては最初から税理士との契約をしたほうが良いケースも当然あります。

最初から税理士との契約をしたほうが良いケースとは?

目次

税理士との契約は本当に必要か?

ここでは税理士法に定められる税理士資格がないと行うことができない 「独占業務」を三つご紹介します。

  1. 税務代理(法第2条第1項第1号)
  2. 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
  3. 税務相談(法第2条第1項3号)

上記の内容を行う場合税理士資格が無いものに依頼すると法律違反となり2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

では順に説明していきましょう!

税務代理とは?「独占業務①

税務申告する納税者(個人事業主やフリーランス)の代わりに税金に関する申告や申請を行うことを 「税務代理」と言いいます。また「税務代理」対して納税者が自分で計算して申告や申請を行うことを「自主申告」「自主納税」と言います。

「自主申告」「自主納税」以外で納税者の代わりに「税金に関する申告や申請」を する場合は法律上、税理士資格を有するものに依頼する必要があるということになります。

確定申告書を作成できる人は納税者本人と税理士資格を有するものに限られています。※1(経理代行や記帳代行)

税務書類の作成とは?「独占業務②

税務書類の作成とは?国税庁、国税局、税務署他(総称:税務官公署)に提出する書類の作成のことを指します。

もう少し噛み砕くと… 税務官公署に提出する書類を自らの判断で作成することを指します。

つまり代書ではなく自分で書く(作成する)ということです。

代書が必要な場合は税理士資格を有するものに依頼する必要があります。

税務相談とは?「独占業務③

節税対策として税務署に申告する税金の計算などに関して相談したい場合は、法律上税理士資格を有するものにしなければなりません。もし税務調査が入った時などは立会に応じてくれたり大変心強い味方になってくれるのも税理士です。

その他にも相続税対策、資金調達、融資に関する相談から幅広く税に関するわからないことがあった場合は税理士に相談すると問題解決につながります。

自身で会計ソフトに入力するだけでは事足りない税に関する相談が必要なときは税理士への相談が懸命です。

最初から税理士との契約をしたほうが良いケース

税理士との契約見極めポイント!

個人事業主として事業を始めたばかりの方やフリーランスで活動されている方も独占業務」に関する手助けが必要な場合は最初から税理士との契約を結んだほうが良いケースにあたります。

しかしまだ事業規模も小さく税務相談などの必要性があまり感じられない場合や納税者本人(個人事業主)が自分の判断で「自主申告」「自主納税」ができる場合においては、税理士が必要と判断してからでも遅くはありません。事業者(個人事業主)の中には税理士を頼まず全て自分でこなしてしまうという方も少なくありません。

確定申告などに関しては専用の会計ソフトを使えば申告はできますので、まずは自身で会計ソフトの入力から始めてみてはいかがでしょうか?

 

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